大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和63(し)63 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

本件抗告の趣意のうち、違憲をいう点は、東京簡易裁判所裁判官が捜査機関の請

求に基づき裁判官としての資格においてした本件捜索許可の裁判に対し刑訴法四一

九条の抗告が許されないとした原決定の判断は正当であり、たとえ現行刑訴法上右

裁判に対する準抗告も認められていないことを考慮しても、このように解すること

が憲法三二条、三五条一項に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭

和四二年(し)第七八号同四四年一二月三日決定・刑集二三巻一二号一五二五頁)

の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、その余の点は、単なる法令

違反の主張であつて、刑訴法四三三条の抗告理由に当たらない。

よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文の

とおり決定する。

平成元年三月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 坂 上 壽 夫

裁判官 伊 藤 正 己

裁判官 安 岡 滿 彦

裁判官 貞 家 克 己

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